この省令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。
住宅宿泊事業法施行規則
平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号
略称 : 民泊法施行規則
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年九月十三日公布(令和元年厚生労働省・国土交通省令第三号)改正
最終編集日 :
2020年 08月10日 20時14分
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この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の
施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
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