公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。
制定に関する表明
内閣は、
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)
第十九条の規定に基き、
及びこれを実施するため、
この政令を制定する。
· · ·
· · · · ·
· · ·
身元保証金は、現金 又は国債証券で納付しなければならない。
· · · · ·
内閣は、
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)
第十九条の規定に基き、
及びこれを実施するため、
この政令を制定する。
公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。
身元保証金は、現金 又は国債証券で納付しなければならない。