毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が
第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、
当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。
毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が
第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、
当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。
毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が
引き続き第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなつた場合においては、
地方財政 若しくは地方行政に係る制度の改正 又は第六条第一項に定める率の変更を行うものとする。