都道府県知事は、政令で定めるところにより、
当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定 及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
都道府県知事は、前項の事務を取り扱うため 当該市町村の財政状況を的確に知つているように努めなければならない。