総務大臣は、第十条第四項の規定により普通交付税の額を通知した後において、
又は前条第一項の規定による審査の申立てを受けた際に、
普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度(次項において「交付年度」という。 )以降五箇年度内に発見した場合に限る。)で、
当該地方団体について基準財政需要額 又は基準財政収入額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、
錯誤があつたことを発見した年度 又は その翌年度において、
総務省令で定めるところにより、それぞれ その増加し、又は減少すべき額を当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき基準財政需要額 若しくは基準財政収入額に加算し、
又はこれらから減額した額をもつて当該地方団体の当該年度における基準財政需要額 又は基準財政収入額とすることができる。