2項 この法律の施行の際改正前の裁判官弾劾法第十五条第三項の規定により 最高裁判所長官から 罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官は、改正後の同項の規定により 最高裁判所から 罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官とみなす。