興行場法

# 昭和二十三年法律第百三十七号 #

第一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸 又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。

2項

この法律で「興行場営業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として興行場を経営することをいう。