クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正

1項

この法律において「クラスター弾等」とは、クラスター弾、子弾 及び小型爆弾をいう。

2項

この法律において「クラスター弾」とは、複数の子弾を内蔵し、当該複数の子弾を散布するように設計された砲弾、ロケット弾、爆弾 その他の弾薬であって、次に掲げるもの以外のものをいう。

一 号

地雷

二 号

専らミサイル その他の物体を空中において破壊するように設計されたもの

三 号

十個未満の子弾(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る)のみを内蔵するもの

それぞれの子弾の重量が四キログラムを超えるものであること。

それぞれの子弾が殺傷 又は破壊の対象となる単一の対象を探知し、かつ、その対象を殺傷し、又は破壊するように設計されているものであること。

それぞれの子弾が主要な起爆装置のほかに、それぞれの子弾自体を自動的に破壊するための電子式の装置を内蔵するものであること。

それぞれの子弾が、爆発するために不可欠な電子式の部分品 又は附属品の機能を自動的に失わせるための機能を有するものであること。

3項

この法律において「子弾」とは、小型弾薬(地雷以外の弾薬であって、人の殺傷 又は物の破壊のために使用されるもののうち、その重量が二十キログラム未満のものをいう。次項において同じ。)のうち、専ら砲弾、ロケット弾、爆弾 その他の弾薬に内蔵されるように設計され、かつ、当該砲弾、ロケット弾、爆弾 その他の弾薬から散布された後に爆発するように設計されたもの(専ら前項各号に掲げるものに内蔵されるように設計されたものを除く)をいう。

4項

この法律において「小型爆弾」とは、小型弾薬のうち、専ら容器(複数の小型弾薬を収納し、当該複数の小型弾薬を散布するように設計されたものであって、航空機に取り付けられるものに限る)に収納されるように設計され、かつ、当該容器から散布された後に爆発するように設計されたもの(ロケット弾、ミサイル その他の散布された後に推力を得るための推進薬を使用するものを除く)をいう。