エコツーリズム推進法

# 平成十九年法律第百五号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において「自然観光資源」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

動植物の生息地 又は生育地 その他の自然環境に係る観光資源

二 号

自然環境と密接な関連を有する風俗慣習 その他の伝統的な生活文化に係る観光資源

2項

この法律において「エコツーリズム」とは、観光旅行者が、自然観光資源について知識を有する者から案内 又は助言を受け、当該自然観光資源の保護に配慮しつつ 当該自然観光資源と触れ合い、これに関する知識 及び理解を深めるための活動をいう。

3項

この法律において「特定事業者」とは、観光旅行者に対し、自然観光資源についての案内 又は助言を業として行う者(そのあっせんを業として行う者を含む。)をいう。

4項

この法律において「土地の所有者等」とは、土地 若しくは木竹の所有者 又は土地 若しくは木竹の使用 及び収益を目的とする権利、漁業権 若しくは入漁権(臨時設備の設置 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者をいう。