第二十六条第二項(国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
不動産の鑑定評価に関する法律
#
昭和三十八年法律第百五十二号
#
略称 : 不動産鑑定法
不動産鑑定評価法
第五十四条 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号による改正