次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
第十四条の十の許可を受けないで、実務修習業務の全部を廃止したとき。
第十四条の十七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第十四条の十九の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第十四条の二十の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第十四条の二十二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第二十六条第一項の規定に違反して、事務所を廃止し、又は設けたとき。
第二十七条第一項の規定に違反して、変更の登録を申請せず、又は虚偽の申請をしたとき。
第二十八条の規定に違反して、書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をして書類を提出したとき。
第四十五条第一項の規定による報告を求められて、その報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第五十一条の規定に違反して、不動産鑑定士の名称を用いたとき。