不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第五十七条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条の十の許可を受けないで、実務修習業務の全部を廃止したとき。

二 号

第十四条の十七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第十四条の十九の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第十四条の二十の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

五 号

第十四条の二十二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

第二十六条第一項の規定に違反して、事務所を廃止し、又は設けたとき。

七 号

第二十七条第一項の規定に違反して、変更の登録を申請せず、又は虚偽の申請をしたとき。

八 号

第二十八条の規定に違反して、書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をして書類を提出したとき。

九 号

第四十五条第一項の規定による報告を求められて、その報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十 号

第五十一条の規定に違反して、不動産鑑定士の名称を用いたとき。