不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第五十五条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号
偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたとき。
二 号

第三十三条の規定に違反して、不動産鑑定業を営んだとき。

三 号

第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反して、業務を営んだとき。