次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
三
号
偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたとき。
二
号
第三十三条の規定に違反して、不動産鑑定業を営んだとき。
第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反して、業務を営んだとき。