この府令は、
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の
一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十二号。次条において「改正法」という。)の
施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、
同年三月二十五日から施行する。
この府令は、
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の
一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十二号。次条において「改正法」という。)の
施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、
同年三月二十五日から施行する。
改正法第十一条の規定による
改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)
第六十三条の二の登録を受けようとする者は、
この府令の施行前においても、
第四条の登録申請書
及び第六条に掲げる書類に準じた書類を
金融庁長官に提出して、
新資金決済法第六十三条の三の
登録を受けるために
必要な準備行為を行うことができる。
第二十九条第二項の規定(同項に規定する公認会計士 又は監査法人の監査報告書に係る部分に限る。)は、
この府令の施行の日の属する
事業年度の翌事業年度から 適用する。
この府令は、
銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の
施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
この府令は、
不正競争防止法等の
一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この府令は、
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
附則第一条第二号に掲げる規定の
施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
改正法附則第二条第三項の規定により 第一条の規定による改正後の暗号資産交換業者に関する内閣府令(以下「新暗号資産交換業者府令」という。)の規定を適用する場合においては、
新暗号資産交換業者府令第二十条中
「次に掲げる行為」とあるのは
「次に掲げる行為 及び暗号資産交換契約の締結 若しくは その勧誘をするに際し、又は その行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、利用者に対し、法第六十三条の二の登録の見込みに関する事項を表示する行為」と、
新暗号資産交換業者府令第二十二条第一項第二号中
「暗号資産交換業者である旨 及び当該暗号資産交換業者の登録番号」とあるのは
「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第一項 又は第二項の規定により これらの項に定める期間において 暗号資産管理業務(同条第一項に規定する 暗号資産管理業務をいう。第五項第一号 及び第二十六条第一項第四号イにおいて同じ。)を行うことができる者である旨 及び法第六十三条の五第一項の規定による 登録の拒否の処分 その他の事由が生じたときは当該暗号資産管理業務を廃止することとなる旨」と、
同条第五項第一号中
「及び登録番号」とあるのは
「並びに情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項 又は第二項の規定により これらの項に定める期間において 暗号資産管理業務を行うことができる者である旨 及び法第六十三条の五第一項の規定による 登録の拒否の処分 その他の事由が生じたときは当該暗号資産管理業務を廃止することとなる旨」と、
新暗号資産交換業者府令第二十六条第一項第四号イ中
「法第六十三条の二の登録を取り消された」とあるのは
「暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた」と
する。
新暗号資産交換業者府令第二十五条第五項第一号 及び第二号の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。