個人情報の保護に関する法律施行令(削除->移動)

平成十五年政令第五百七号
略称 : 個人情報保護法施行令 
分類 政令
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2022年 04月20日 10時36分

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1項

この政令は、公布の日から施行する。

ただし、第五条から 第十三条までの規定は、
平成十七年四月一日から施行する。

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1項

この政令は、公布の日から施行し、

この政令による改正後
個人情報の保護に関する法律施行令第二条の規定は、

平成十六年十月一日から 適用する。

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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この政令の施行前

個人情報の保護に関する法律第三十二条の規定により
報告を求められ、

又は同法第三十四条第二項 若しくは第三項の規定による
命令を受けた個人情報取扱事業者で、

この政令による改正後の第二条第二号の
規定の適用により

個人情報取扱事業者に該当しなくなったものに係る
当該報告の求め 又は命令

及びこれらに係る同法第五十七条
又は第五十六条の違反行為に対する罰則の適用については、

その個人情報取扱事業者に該当しなくなった後も、
なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この政令は、改正法の施行の日から施行する。