この規則は、
個人情報の保護に関する法律
及び行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の
施行の日から施行する。
ただし、附則第六条 及び附則第七条の規定は、
改正法附則第一条第四号に掲げる規定の
施行の日から施行する。
この規則は、
個人情報の保護に関する法律
及び行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の
施行の日から施行する。
ただし、附則第六条 及び附則第七条の規定は、
改正法附則第一条第四号に掲げる規定の
施行の日から施行する。
第十三条第一項に規定する事項のうち、
施行日前に
第十二条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合における ものに限る。)を
作成しているものについては、
第十三条第二項の規定を適用することができる。
この場合において、
同項中
「前条に規定する方法」とあるのは
「前条に規定する方法に相当する方法」と
読み替えるものとする。
法第二十六条第一項各号に規定する事項のうち、
施行日前に第十五条に規定する方法に
相当する方法で確認(当該確認について 第十六条に規定する方法に相当する方法により 記録を作成し、
かつ、保存している場合における ものに限る。)を
行っているものについては、
第十五条第三項を適用することができる。
この場合において、
同項中
「前二項に規定する方法」とあるのは
「前二項に規定する方法に相当する方法」と
読み替えるものとする。
第十七条第一項に規定する事項のうち、
施行日前に第十六条に規定する
方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合における ものに限る。)を
作成しているものについては、
第十七条第二項を適用することができる。
この場合において、
同項中
「前条に規定する方法」とあるのは
「前条に規定する方法に相当する方法」と
読み替えるものとする。
第七条第一項の規定(通知に関する部分に限る。)は、
改正法附則第二条の規定による
通知について準用する。
改正法附則第二条の規定による届出は、
別記様式第一による届出書
及び当該届出書に記載すべき事項を記録した
光ディスク等を提出して行うものとする。
個人情報取扱事業者が、
代理人によって改正法附則第二条の規定による
届出を行う場合には、
前項の届出書に別記様式第二による
その権限を証する書面を添付して
個人情報保護委員会に
提出しなければならない。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、
不正競争防止法等の一部を改正する法律の
施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この規則は、公布の日より施行する。
この規則は、公布の日から施行する。