公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律

平成十四年法律第六十七号
略称 : テロ資金提供処罰法 
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2023年 03月21日 13時59分

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
二十日を経過した日から施行する。


ただし、第五条の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る)は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約が
日本国について効力を生ずる日から施行する。

@ 経過措置

2項

第七条の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても 罰すべきものとされる罪に限り適用する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第四条第一項第二号イの改正規定、第三条から第五条までの規定 及び第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第十三条第一項の改正規定 並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条 及び第十五条(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第三条第十二号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

# 第七条 @ 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第五条の規定による改正後の公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第三条第二項後段 及び第五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。