国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第八十一条の四 # 適用除外

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

前二条の規定は、臨時的職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない