国際郵便規則

# 平成十五年総務省令第六号 #

第六条 # 会社の営業所において掲示する事項

@ 施行日 : 平成三十年一月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年総務省令第八十二号による改正

1項

法第六十九条の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間 その他必要な事項とする。