地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第二十八条の四 # 適用除外

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項
前二条の規定は、臨時的に任用される職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。