患者調査規則

# 昭和二十八年厚生省令第二十六号 #

第十五条 # 磁気ディスク等にはり付ける書面


1項

前条の電磁的記録を保存する磁気ディスク等(磁気ディスク、シーディー・ロム その他 これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。)には、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

一 号

患者調査である旨 及び件数

二 号
提出年月日
三 号

医療施設の名称 及び その所在地

四 号

当該医療施設の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名