所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第五十三条 # 職員の派遣の要請

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項
都道府県知事は、地域福利増進事業等の実施の準備のためその職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、国土交通省の職員の派遣を要請することができる。
2項
市町村長は、次に掲げる場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、国土交通省の職員の派遣を要請することができる。
一 号

地域福利増進事業等の実施の準備のため 又は第三十八条第一項の規定による勧告を適切に行うため その職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるとき。

二 号
所有者不明土地対策計画の作成 若しくは変更 又は所有者不明土地の管理の適正化を図るために行う事業 若しくは事務の実施の準備 若しくは実施のため必要があるとき。