所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第五十八条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

第二十八条第二十九条第三十条第一項第三十二条第一項第三十三条第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項第八十五条第二項 及び第八十九条第一項第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から 第六項まで 並びに第三十六条第一項に規定する事務(同法第十七条第一項各号に掲げる事業 又は同法第二十七条第二項 若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る

二 号

第三十七条第二項において準用する第二十八条第二十九条 及び第三十条第一項第三十七条第三項同条第四項において準用する第三十三条同項において準用する第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項第八十五条第二項 及び第八十九条第一項第三十七条第四項において準用する第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から 第六項まで 並びに第三十七条第四項において準用する第三十六条第一項に規定する事務(都市計画法第五十九条第一項から 第三項までの規定により国土交通大臣の認可 又は承認を受けた都市計画事業に関するものに限る