東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律

平成二十四年法律第六号
略称 : 法テラス震災特例法 
分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 平成三十年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第五号)改正
最終編集日 : 2021年 03月15日 19時02分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
支援センターは、この法律の施行の日前においても、東日本大震災法律援助事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

# 第三条 @ この法律の失効

1項
この法律は、平成三十三年三月三十一日限り、その効力を失う。
2項
この法律の失効前に支援センターが東日本大震災法律援助事業の実施に係る 援助の申込みを受けた事案については、この法律の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する 日後も、なお その効力を有する。
3項
この法律の失効前に第四条第一項の規定により 支援センターがした長期借入金については、同条第二項 及び第三項 並びに第五条(同条の表第十九条第二項第二号の項、第二十三条第五項の項、第四十九条第一号の項、第五十四条第一項第一号の項 及び第五十四条第一項第四号の項に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する 日後も、なお その効力を有する。
4項
この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する 日後も、なお その効力を有する。
5項
前三項に規定する もののほか、この法律の失効に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした 又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした 又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定により なお その効力を有することとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。