東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律

平成二十四年法律第六号
略称 : 法テラス震災特例法 
分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 平成三十年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第五号)改正
最終編集日 : 2021年 03月15日 19時02分

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1項

この法律は、

東日本大震災の被災者が

裁判 その他の法による
紛争の解決のための手続

及び弁護士等のサービスを
円滑に利用することができるよう、

東日本大震災の被災者に対する援助のための総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号
第十三条に規定する

日本司法支援センター以下「支援センター」という。)の
業務の 特例を定めるものとする。

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1項

この法律において
東日本大震災」とは、

平成二十三年三月十一日に発生した
東北地方太平洋沖地震

及びこれに伴う
原子力発電所の事故による 災害をいう。

2項

この法律において
被災者」とは、

東日本大震災に際し
災害救助法昭和二十二年法律第百十八号)が
適用された

同法第二条に規定する
市町村の区域(東京都の区域を除く)に

平成二十三年三月十一日において
住所、居所、営業所

又は事務所を有していた国民

又は我が国に住所を有し
適法に在留する者をいう。

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1項

支援センターは、

総合法律支援法
第三十条に規定する業務のほか、

次に掲げる業務(以下「東日本大震災法律援助事業」という。)を
行う。

一 号

被災者を
その資力の状況にかかわらず

援助する次に掲げる業務

民事裁判等手続(総合法律支援法第四条に規定する 民事裁判等手続をいう。イにおいて同じ。)、

裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する 裁判外紛争解決手続をいう。イにおいて同じ。

又は行政庁の処分

その他公権力の行使に当たる
行為に関する不服申立ての手続であって、

被災者を当事者とする

東日本大震災に起因する
紛争に係るものの準備

及び追行(民事裁判等手続に先立つ和解の交渉であって、裁判外紛争解決手続によらないものを含む。以下「被災者に係る 民事裁判等手続 その他の手続の準備 及び追行」という。)のため
代理人に支払うべき報酬

及び その代理人が行う事務の処理に
必要な実費の立替えをすること。

に規定する 立替えに代え、

に規定する 報酬
及び実費に相当する額を

支援センターに
支払うことを約した者のため、

適当な東日本大震災法律援助契約弁護士等(支援センターとの間で、支援センターの東日本大震災法律援助事業に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて 契約をしている弁護士、弁護士法人 及び総合法律支援法第一条に規定する 隣接法律専門職者をいう。において同じ。)に

の代理人が行う事務を
取り扱わせること。

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号
その他の 法律により

依頼を受けて
裁判所に提出する書類を作成することを
業とすることができる者に対し

被災者に係る 民事裁判等手続

その他の手続の準備
及び追行に必要な書類(当該業とすることができる者が 他人の依頼を受け報酬を得て その作成を行うことを業とすることが 法律により 制限されている書類を除く)の
作成を依頼して支払うべき報酬

及び その作成に
必要な実費の立替えをすること。

に規定する 立替えに代え、

に規定する 報酬
及び実費に相当する額を

支援センターに
支払うことを約した者のため、

適当な東日本大震災法律援助契約弁護士等に
に規定する書類を作成する事務を

取り扱わせること。

弁護士法

その他の法律により

法律相談を取り扱うことを
業とすることができる者による

法律相談(刑事に関するものを除く)を
実施すること。

二 号

前号の業務に附帯する
業務を行うこと。

2項

支援センターが
東日本大震災法律援助事業を行う場合には、

総合法律支援法
第三十四条第一項の業務方法書には、

同条第二項に掲げる事項のほか、

東日本大震災法律援助事業に関し、

東日本大震災法律援助事業の実施に係る
援助の申込み

及び その審査の方法に関する事項、

前項第一号イ 及びに規定する
立替えに係る 報酬

及び実費の基準
並びにそれらの償還に関する事項、

同号ロ 及びに規定する 報酬
及び実費に相当する額の支払に関する事項

その他法務省令で定める事項を
記載しなければならない。


この場合において、

当該報酬は、東日本大震災法律援助事業が
被災者を広く援助するものであることを
考慮した相当な額でなければならず、

かつ、当該償還 及び当該支払は、
被災者に係る 民事裁判等手続

その他の手続の準備
及び追行がされている間、

猶予するものとしなければならない。

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1項

支援センターは、

総合法律支援法
第四十七条第五項の規定にかかわらず

東日本大震災法律援助事業に
必要な費用に充てるため、

法務大臣の認可を受けて、

長期借入金をすることができる。

2項

支援センターは、

毎事業年度、長期借入金の
償還計画を立てて、

法務大臣の
認可を受けなければならない。

3項

法務大臣は、

前二項の規定による
認可をしようとするときは、

あらかじめ

総合法律支援法
第十九条に規定する

日本司法支援センター評価委員会の
意見を聴かなければならない。

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1項

支援センターが
東日本大震災法律援助事業を行う場合には、

次の表の上欄に掲げる
総合法律支援法の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の
下欄に掲げる字句とするほか、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。

第十二条
この法律
この法律 及び東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号。以下「震災特例法」という。
第十九条第二項第二号
この法律
この法律 又は震災特例法
第二十三条第五項
この法律 又は準用通則法(第四十八条
この法律、震災特例法 又は準用通則法(震災特例法第五条の規定により 読み替えて適用する第四十八条
第二十三条の二第一項
この法律
この法律、震災特例法
第二十九条第八項第一号
同じ。)
同じ。)及び東日本大震災法律援助契約弁護士等(震災特例法第三条第一項第一号ロに規定する 東日本大震災法律援助契約弁護士等をいう。以下同じ。
契約弁護士等に
契約弁護士等 及び東日本大震災法律援助契約弁護士等に
第二十九条第八項第二号
第三十五条第一項
震災特例法第五条の規定により 読み替えて適用する第三十五条第一項
第三十条第二項
前項の業務
前項の業務 及び東日本大震災法律援助事業(震災特例法第三条第一項に規定する 東日本大震災法律援助事業をいう。以下同じ。
第三十条第三項
前二項の業務
前二項の業務 又は東日本大震災法律援助事業
契約弁護士等
契約弁護士等 又は東日本大震災法律援助契約弁護士等
第三十一条
業務は
業務 並びに東日本大震災法律援助事業は
第三十二条第一項
前条
震災特例法第五条の規定により 読み替えて適用する前条
各業務
各業務 並びに東日本大震災法律援助事業
第三十二条第二項
前項
震災特例法第五条の規定により 読み替えて適用する前項
前条
震災特例法第五条の規定により 読み替えて適用する前条
第三十二条第五項
業務
業務 及び東日本大震災法律援助事業
第三十三条第一項
契約弁護士等
契約弁護士等 又は東日本大震災法律援助契約弁護士等
又は第二項の業務
若しくは第二項の業務 又は東日本大震災法律援助事業
第三十三条第二項
及び契約弁護士等
並びに契約弁護士等 及び東日本大震災法律援助契約弁護士等
前項
震災特例法第五条の規定により 読み替えて適用する前項
契約弁護士等の
契約弁護士等 又は東日本大震災法律援助契約弁護士等の
第三十四条第二項第六号
この法律
この法律、震災特例法
第三十五条第一項
業務
業務 及び東日本大震災法律援助事業
契約弁護士等
契約弁護士等 及び東日本大震災法律援助契約弁護士等
第三十五条第二項
契約弁護士等
契約弁護士等 及び東日本大震災法律援助契約弁護士等
第四十二条の二第一項
この法律
この法律、震災特例法
第四十二条の二第二項
前項
震災特例法第五条の規定により 読み替えて適用する前項
第四十六条第一項
以外の業務
以外の業務 並びに東日本大震災法律援助事業
第四十六条第三項 及び第四項
第一項
震災特例法第五条の規定により 読み替えて適用する第一項
第四十六条第五項
前各項
震災特例法第五条の規定により 読み替えて適用する第一項、第二項 及び同条の規定により 読み替えて適用する前二項
第四十八条の表第三条第三項の項
個別法
及び個別法
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号
、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)及び東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号。以下「震災特例法」という。
第四十八条の表第三十九条の二第一項の項
総合法律支援法(同法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。
総合法律支援法(震災特例法第五条において 読み替えて適用する総合法律支援法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。)、震災特例法
第四十八条の表第五十条の項
及び総合法律支援法
、総合法律支援法(震災特例法第五条の規定により 読み替えて適用する場合を含む。)及び震災特例法
第四十八条の表第五十条の四第六項の項
総合法律支援法(同法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。
総合法律支援法(震災特例法第五条において 読み替えて適用する総合法律支援法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。)、震災特例法
第四十八条の表第六十四条第一項の項
総合法律支援法(同法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。
総合法律支援法(震災特例法第五条において 読み替えて適用する総合法律支援法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。)及び震災特例法
第四十九条第一号
又は第四十七条の四第一項
若しくは第四十七条の四第一項 又は震災特例法第四条第一項 若しくは第二項
第四十九条第三号
第四十六条第一項
震災特例法第五条の規定により 読み替えて適用する第四十六条第一項
第五十四条第一項第一号
この法律
この法律(震災特例法第五条の規定により 読み替えて適用する場合を含む。)、震災特例法
第五十四条第一項第四号
若しくは第五項
、同条第五項(震災特例法第五条の規定により 読み替えて適用する場合を含む。
第五十四条第一項第五号
業務以外
業務 及び東日本大震災法律援助事業以外
第五十四条第一項第八号
第四十二条の二第二項
第四十二条の二第二項(震災特例法第五条の規定により 読み替えて適用する場合を含む。
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1項

この法律に定めるもののほか

この法律の実施のため
必要な事項は、

法務省令で定める。

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