植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第二十四条 # 防除計画

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、前条第一項の発生予察事業の実施により得た資料に基き、又は その他の事情にかんがみ、必要があると認めるときは、指定有害動植物につき、地方公共団体、農業者 又は その組織する団体が行うべき防除の基本となる計画(以下「防除計画」という。)の大綱を定め、これを関係都道府県知事に指示しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の指示を受けたときは、同項の大綱に基き、すみやかに、当該都道府県に関する防除計画を定めなければならない。

3項

前項の防除計画には、防除を行うべき区域 及び期間、指定有害動植物の種類、防除の内容 その他必要な事項を定めなければならない。

4項

都道府県知事は、第二項の防除計画を定め、又は変更したときは、速やかにこれを告示するとともに、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。