植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第十六条の五 # 廃棄処分

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

植物防疫官は、第十六条の二第一項 又は第十六条の三第一項の規定に違反して移動された植物、有害動物 若しくは有害植物 又は土 及び これらの容器包装を所持する者に対して、その廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄することができる。