植物防疫官は、第十六条の二第一項 又は前条第一項の規定に違反して植物、有害動物 若しくは有害植物 又は土 及び これらの容器包装が移動されることを防止するため必要があると認めるときは、これらの物品を所有し、又は管理する者に対し、船車 若しくは航空機にこれらの物品の積込み 若しくは持込みをしないよう、又は船車 若しくは航空機に積込み 若しくは持込みをしたこれらの物品を取り卸すよう命ずることができる。
植物防疫法
#
昭和二十五年法律第百五十一号
#
略称 : 植防法
第十六条の四 # 船車等への積込み等の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正