植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第十条 # 輸出植物の検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

輸入国がその輸入につき輸出国の検査証明を必要としている植物及び その容器包装を輸出しようとする者は、当該植物 及び容器包装につき、植物防疫官から、それが当該輸入国の要求に適合していることについての検査を受け、これに合格した後でなければ、これを輸出してはならない。

2項

前項の検査は、植物防疫所で行う。


但し、植物防疫官が必要と認めるときは、当該植物の所在地において行うことができる。

3項

輸入国がその輸入につき栽培地における検査を要求している植物その他 農林水産省令で定める植物については、あらかじめその栽培地で植物防疫官の検査を受け、その検査に合格した後でなければ、第一項の検査を受けることができない

4項

植物防疫官は、輸入国の要求に応ずるため、必要があると認めるときは、第一項の検査を受けた物についてさらに検査をすることができる。