第二十九条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
号
二
号
トラックフォーマットについては、
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による
改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号 又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式
ボリューム 及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式