統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第五十二条 # 個人情報の保護に関する法律の適用除外

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第二条第一項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)であって、次に掲げるものについては、同法第五章の規定は、適用しない

一 号
基幹統計調査 及び一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
二 号

地方公共団体(指定地方公共団体以外の地方公共団体にあっては、当該地方公共団体の統計調査条例(地方公共団体が行う統計調査の実施 及び結果の利用に関し必要な事項を定める当該地方公共団体の条例をいう。以下 この号 及び次号において同じ。)に第三十九条第一項第二号に係る部分に限る)及び第二項第四十条第一項第四十一条第二号 及び第四号に係る部分に限る)、第五十七条第一項第二号に係る部分に限る)並びに第五十九条第一項の規定に相当する規定を設けているものに限る)が行った統計調査に係る調査票情報(当該地方公共団体の統計調査条例の規定により当該地方公共団体以外の者に提供されたものを除く)に含まれる個人情報

三 号

地方公共団体(当該地方公共団体の統計調査条例に第四十二条第一項第一号に係る部分に限る)及び第二項第四十三条第五十七条第一項第三号に係る部分に限る)並びに第五十九条第二項の規定に相当する規定を設けているものに限る)が行った統計調査に係る調査票情報(当該地方公共団体の統計調査条例の規定により当該地方公共団体以外の者に提供されたものに限る)に含まれる個人情報

四 号

指定独立行政法人等であって、個人情報の保護に関する法律第二条第九項に規定する独立行政法人等に該当するものが行った統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

五 号
事業所母集団データベースに記録されている情報に含まれる個人情報
六 号

第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報に含まれる個人情報