著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第九十三条 # 放送等のための固定

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

実演の放送について第九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送 及び放送同時配信等ののために録音し、又は録画することができる。


ただし、契約に別段の定めがある場合 及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。

2項

次に掲げる者は、第九十一条第一項の録音 又は録画を行つたものとみなす。

一 号

前項の規定により作成された録音物 又は録画物を放送 若しくは放送同時配信等の目的以外の目的 又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者

二 号

前項の規定により作成された録音物 又は録画物の提供を受けた放送事業者 又は放送同時配信等事業者で、これらを更に他の放送事業者 又は放送同時配信等事業者の放送 又は放送同時配信等のために提供したもの