著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第三節 授業目的公衆送信補償金

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時49分


1項

第三十五条第二項第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十三第二項 及び第百四条の十四第二項において同じ。)の補償金(以下 この節において「授業目的公衆送信補償金」という。)を受ける権利は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者(次項 及び次条第四号において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官指定するものがあるときは、当該指定を受けた団体以下 この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。

2項

指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて授業目的公衆送信補償金を受ける権利に関する裁判上 又は裁判外の行為を行う権限を有する。

1項

文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人であること。

二 号

次に掲げる団体構成員とすること。

第三十五条第一項第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第四項において同じ。)の公衆送信(第三十五条第三項の公衆送信に該当するものを除く。以下 この節において「授業目的公衆送信」という。)に係る著作物に関し第二十三条第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る著作物に関し同項に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

授業目的公衆送信に係る実演に関し第九十二条第一項 及び第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る実演に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

授業目的公衆送信に係るレコードに関し第九十六条の二に規定する権利を有する者を構成員とする団体その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係るレコードに関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

授業目的公衆送信に係る放送に関し第九十九条第一項 及び第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る放送に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

授業目的公衆送信に係る有線放送に関し第百条の三 及び第百条の四に規定する権利を有する者を構成員とする団体その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る有線放送に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

三 号

前号イからホまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。

営利を目的としないこと。

その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。

その構成員の議決権 及び選挙権が平等であること。

四 号

権利者のために授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の十五第一項の事業に係る業務を含む。以下 この節において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。

1項

第百四条の十一第一項の規定により指定管理団体が授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項認可があつたときは、授業目的公衆送信補償金の額は、第三十五条第二項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。

3項

指定管理団体は、第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、授業目的公衆送信が行われる第三十五条第一項の教育機関を設置する者の団体で同項の教育機関を設置する者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。

4項

文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る授業目的公衆送信補償金の額が、第三十五条第一項の規定の趣旨、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)に係る通常の使用料の額 その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。

5項

文化庁長官は、第一項認可をしようとするときは、文化審議会諮問しなければならない。

1項

指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の規程には、授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十五条第二項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。

1項

指定管理団体は授業目的公衆送信補償金の総額のうち、授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用 その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権 及び著作隣接権の保護に関する事業 並びに著作物の創作の振興 及び普及に資する事業のために支出しなければならない。

2項

文化庁長官は、前項の政令の制定 又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会諮問しなければならない。

3項

文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類 その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

1項

この節に規定するもののほか指定管理団体 及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。