著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第四十二条の四 # 公文書管理法等による保存等のための利用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

国立公文書館等の長 又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十五条第一項の規定 又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る)により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。

2項

国立公文書館等の長 又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十六条第一項の規定 又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る)により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第十九条同条の規定に基づく政令の規定を含む。以下 この項において同じ。)に規定する方法 又は公文書管理条例で定める方法(同条に規定する方法以外のものを除く)により利用をさせるために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。