警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第三十四条 # 交通規制課

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項

交通規制課においては、次の事務をつかさどる。

一 号
道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。
二 号
信号機、道路標識 及び道路標示 その他交通安全施設に関すること。
三 号

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律昭和四十一年法律第四十五号)の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。

四 号

自動車の保管場所の確保等に関する法律昭和三十七年法律第百四十五号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く)。

五 号

第一号第二号 及び前号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画 及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く)。