警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第三十七条 # 警備企画課

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項

警備企画課においては、次の事務をつかさどる。

一 号
警備警察に関する制度 及び警備警察の運営に関する企画 及び立案に関すること。
二 号
局の事務の総合調整に関すること。
三 号
警備警察に関する法令の調査 及び研究に関すること。
四 号
警備警察に関する資料の整備 及び保存に関すること。
五 号
警備情報の総合的な分析 及びこれに関する調査に関すること。
六 号

先端的な技術を用いて行われる不正な活動に関する警備情報の収集 及び整理 その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く)。

七 号

前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く)。

八 号

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。

九 号

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。

十 号

前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。