暴力団対策課においては、次の事務をつかさどる。
一
号
四
号
五
号
暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
二
号
暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。
三
号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の施行に関すること(組織犯罪対策企画課の所掌に属するものを除く。)。
債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述 その他の活動に関すること(生活経済対策管理官の所掌に属するものを除く。)。
第一号 及び第三号に掲げるもののほか、組織犯罪の取締りに関すること(薬物銃器対策課 及び国際捜査管理官の所掌に属するものを除く。)。