警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第十四条 # 教養厚生課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百六十九号による改正

1項
教養厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 号
職場 又は警察教養施設等における警察実務、術科 その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
二 号
警察教養施設の整備 及び運営に関すること。
三 号
警察職員の福利厚生に関すること。
四 号
警察職員の医療に関すること。
五 号
警察職員の健康診断 その他の保健に関すること。
六 号
警察共済組合に関すること。
七 号
警察職員のレクリエーションに関すること。
八 号
警察職員の恩給 及び公務災害補償に関すること。
九 号
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
十 号

犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法平成十六年法律第百六十一号第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成 及び推進に関すること。

十一 号

所管行政に係る犯罪被害者支援(犯罪の被害者 又は その遺族の被害の回復 又は軽減を図るとともに、これらの者が 再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案 及び調整に関すること。

十二 号
犯罪被害者等給付金に関すること。
十三 号

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律平成二十年法律第八十号第三条第一項に規定する給付金に関すること。

十四 号

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律平成二十八年法律第七十三号第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。