警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第四十一条 # 国際テロリズム対策課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百六十九号による改正

1項

国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

外国人 又は その活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖 又は不安を抱かせることにより その目的を達成することを意図して行われる政治上 その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第四十三条第三号において同じ。)に関する警備情報の収集 及び整理 その他 これらの活動に関する警備情報に関すること。

二 号

第三十九条第二号 並びに前条第二号イ 及びに掲げる犯罪 その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。