警察庁組織令(破棄)

昭和二十九年政令第百八十号
分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百三十五号による改正
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2022年 09月21日 11時26分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項

この政令は、

警察法の施行の日昭和二十九年七月一日)から施行する。

2項

第六条第一項の参事官(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものを除く)のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。

· · ·
1項
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、警察法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第十四号)の施行の日(昭和三十七年四月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第四十七号)の施行の日(昭和四十年七月十五日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の九の改正規定は、昭和四十三年七月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、警備業法の施行の日(昭和四十七年十一月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律(昭和五十五年法律第十三号)の施行の日(昭和五十五年六月三十日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、国際捜査共助法(昭和五十五年法律第六十九号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和五十六年一月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第六条 及び第八条の二の改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年五月十日。以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成六年七月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成七年五月五日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。ただし、第三十三条の六、第三十四条の二第一号 及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、別表第一の一の表の改正規定(「騒音運転等」の下に「、携帯電話使用等」を加える部分に限る。)、別表第一の備考の二の改正規定(26の3を26の4とし、26の2の次に26の3を加える部分に限る。)、別表第三の十二の項の改正規定 並びに次項 及び附則第三項の規定は、平成十一年十一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十八号)の施行の日(平成十一年八月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)の施行の日(平成十二年二月十三日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十一年十二月二十七日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月二十四日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、警察法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十九号)の一部の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の施行の日(平成十三年十月十三日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、金融機関等による 顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六十四号)の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等 及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月五日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第三十条に一号を加える改正規定は、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)の施行の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸 その他の国の重要な施設等、外国公館等 及び原子力事業所の周辺地域の上空における 小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)の施行の日(平成二十八年十一月三十日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、改正法第五条の規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項

この政令は、

国会議事堂、内閣総理大臣官邸

その他の国の重要な施設等、
外国公館等

及び原子力事業所の周辺地域の上空における

小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の
施行の日から施行する。

· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。