警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第五十六条の三

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

第五十六条第一項の規定にかかわらず、特定地方警務官については、国家公務員法第百六条の二の規定は、適用しない

2項

特定地方警務官であつた者で、離職後国家公務員法第百六条の二第一項に規定する営利企業等の地位に就いているもの(同法第百六条の四第一項に規定する退職手当通算離職者を除く)は、同法第百六条の四 及び第百九条の規定の適用については、これらの規定に規定する再就職者に含まれないものとする。

3項

特定地方警務官に対する国家公務員法第百十二条の規定の適用については、

同条第一号
第百六条の二第一項 又は第百六条の三第一項」とあるのは
第百六条の三第一項」と、

同号 及び同条第二号
若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせること」とあるのは
「又はその子法人の地位に就くこと」と

する。

4項

特定地方警務官以外の地方警務官 及び第三十四条第一項に規定する職員に対する国家公務員法第百六条の二第百六条の四第百九条第百十二条 及び第百十三条の規定の適用については、

同法第百六条の二第一項
他の職員」とあるのは
「他の職員(警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)を除く。)」と、

同法第百六条の四第一項 及び第百九条第十四号
役職員」とあるのは
「役職員(特定地方警務官を含む。以下この条において同じ。)」と、

同法第百十二条第二号
役職員に」とあるのは
「役職員(特定地方警務官を含む。)に」と、

同法第百十三条第一号
役職員 又は」とあるのは
「役職員(特定地方警務官を含む。以下 この号において同じ。)又は」と

する。