警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第七十三条 # 取調べ技術総合研究・研修センター

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
警察大学校に、取調べ技術総合研究・研修センターを置く。
2項
取調べ技術総合研究・研修センターは、警察職員に対し、被疑者 その他の者の取調べの技術に関する学術の総合的な研修を行い、及びこれに必要な調査研究を行う。
3項
取調べ技術総合研究・研修センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、取調べ技術総合研究・研修センターの事務を処理する。
5項
取調べ技術総合研究・研修センターに、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。