警察大学校に、取調べ技術総合研究・研修センターを置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第七十三条 # 取調べ技術総合研究・研修センター
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第三十二号による改正
取調べ技術総合研究・研修センターは、警察職員に対し、被疑者 その他の者の取調べの技術に関する学術の総合的な研修を行い、及びこれに必要な調査研究を行う。
取調べ技術総合研究・研修センターに、所長を置く。
所長は、警察大学校長の命を受け、取調べ技術総合研究・研修センターの事務を処理する。
取調べ技術総合研究・研修センターに、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。