警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第七十九条 #

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第六十九号による改正

1項

附属警察情報通信学校に、次の五部を置く。

特別教養部
情報管理教養部
通信技術教養部
応用技術教養部
情報技術解析教養部
2項
特別教養部においては、警察に関する情報の管理 及び通信 並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する幹部教養 及び専科教養を行う。
3項
情報管理教養部においては、警察に関する情報の管理に関して、警察職員に対する現任教養 及び専科教養を行う。
4項
通信技術教養部においては、警察通信施設の維持管理に関する技術に関して、警察職員に対する現任教養 及び専科教養を行う。
5項
応用技術教養部においては、警察に関する通信に関する技術の応用に関して、警察職員に対する専科教養を行う。
6項
情報技術解析教養部においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する現任教養 及び専科教養を行う。
7項
各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。