警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第七十七条 # サイバーセキュリティ対策研究・研修センター

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
警察大学校に、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターを置く。
2項
サイバーセキュリティ対策研究・研修センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

犯罪の取締りのための情報技術の解析 及びサイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関する研究に関すること。

二 号
警察職員に対するサイバー事案に係る犯罪の取締りに関する専門的な知識 及び技術に関する学術の研修 並びにこれに必要な調査研究に関すること。
3項
サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの事務を処理する。
5項
サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、研究 及び警察職員の研究の指導に従事し、並びに学生の研修に当たる。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
8項
サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、研究室 及び研修室を置く。
9項
この条に定めるもののほか、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。