警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第七十五条 # 警察政策研究センター

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第六十九号による改正

1項
警察大学校に、警察政策研究センターを置く。
2項
警察政策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
警察に関する政策 並びに学術 及びその運用に関する調査研究に関すること。
二 号
警察職員の研究の指導に関すること。
三 号
警察における教育訓練 及び学術の研修に必要な資料に係る総合的考査 及び管理に関すること。
3項
警察政策研究センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、警察政策研究センターの事務を処理する。
5項

警察政策研究センターに、政策調査官一人を置く。

6項

政策調査官は、命を受け、第二項第一号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの調査研究を行う。

7項
警察政策研究センターに、所長 及び政策調査官のほか、教授 及び助教授を置く。
8項

教授は、第二項第一号 及び第二号に掲げる事務に従事する。

9項
助教授は、教授の職務を助ける。