警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第七十条 # 特別捜査幹部研修所

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
警察大学校に、特別捜査幹部研修所を置く。
2項
特別捜査幹部研修所は、警察職員に対し、上級の捜査幹部として必要な捜査の指揮 及び管理 その他高度の専門技術に関する研修を行う。
3項
特別捜査幹部研修所に、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、所務を処理する。
5項
特別捜査幹部研修所に、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。