警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第三十三条 # 交通安全企画官

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項

交通局交通企画課に、交通安全企画官一人を置く。

2項

交通安全企画官は、命を受け、令第三十三条第四号第五号第六号第八号第九号 及び第十二号令第三十二条第四号 及び第五号に掲げる事務に係るものに限る)に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。