警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第九十四条 # 犯罪行動科学部の所掌事務

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第六十九号による改正

1項
犯罪行動科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
少年の非行防止に関連する行動科学 その他の少年の非行防止についての研究 及び実験に関すること。
二 号
犯罪の防止に関連する行動科学 その他の犯罪の防止についての研究 及び実験に関すること。
三 号
犯罪の捜査の支援に関連する行動科学 その他の犯罪の捜査の支援についての研究 及び実験に関すること。