警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百条 # 法科学研修所

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
科学警察研究所に、法科学研修所を置く。
2項
法科学研修所は、警察職員に対し、科学捜査に係る鑑定 及び検査に関する専門的事項について研修を行い、並びにこれに必要な研究を行う。
3項

法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

4項
所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5項
法科学研修所に、所長のほか、主任教授、教授 及び助教授を置く。
6項
主任教授は、教授 及び助教授の職務を総括し、学生の研修に関する企画 及び立案に関する事務を行い、並びに学生の研修に当たり、並びに研究に従事する。
7項
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
8項
助教授は、教授の職務を助ける。