警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第九十九条 # 附属鑑定所

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。
2項

附属鑑定所は、第九十条第二号第九十一条第二号第九十二条第二号 及び第九十三条第四号に定める鑑定 及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定 及び検査に関する事務をつかさどる。

3項
附属鑑定所に、所長を置く。
4項
所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5項
附属鑑定所に、主任研究官を置く。
6項

主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画 及び立案 並びに研究に参画する。

7項

附属鑑定所に、所長 及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。

8項

鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定 及び検査に関する事務をつかさどる。

9項

この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。