科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第九十九条 # 附属鑑定所
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
附属鑑定所は、第九十条第二号、第九十一条第二号、第九十二条第二号 及び第九十三条第四号に定める鑑定 及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定 及び検査に関する事務をつかさどる。
附属鑑定所に、所長を置く。
所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
附属鑑定所に、主任研究官を置く。
主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画 及び立案 並びに研究に参画する。
附属鑑定所に、所長 及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。
鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定 及び検査に関する事務をつかさどる。
この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。