警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第九十四条 # 交通科学部の所掌事務

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
交通科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
交通事故の防止 その他交通警察についての研究 及び実験に関すること。
二 号
交通事故に係る犯罪の捜査についての研究 及び実験 並びにこれらを応用する鑑定 及び検査に関すること。